健康保険の加入者(被保険者)についての情報
健康保険の加入者(被保険者)についての情報
健康保険に加入するには、適用事業所(健康保険に加入している会社)に就職することが必要です。そして、健康保険に加入している人を被保険者と呼びます。
適用事業所に該当する会社は、健康保険に強制加入となります。
強制適用事業所の要件
1.個人経営で、常時5人以上の従業員を使用する一定の事業(適用業種)
2.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
*法人の場合は、1人でも強制適用となります。
★参考:適用業種に該当しないもの
農林水産業、サービス業、法務業、宗教業
これに対して、強制加入ではない事業所でも、要件を満たすことで健康保険に加入できます。これを、任意適用事業所といいます。
任意適用事業所の要件
1.事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上
の同意を得ること
2.事業主が申請すること
3.厚生労働大臣の認可を受けること
扶養家族(被扶養者)
健康保険法の「被扶養者」の範囲は、次の通りです。
?被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
?被保険者の三親等内の親族で?に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
?被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
??の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
■生計維持関係について
生計維持関係については、被扶養者(扶養家族)となろうとする者の年間収入が130万円未満(その者が60歳以上又は概ね障害厚生年金の受給権者に該当する程度の障害者である場合には180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当します。
適用除外者
適用事業所に勤務していても、健康保険に加入できる人(被保険者)と、加入できない人(適用除外)が存在する。
■被保険者となる者
原則:適用事業所に使用される者 → 被保険者
■被保険者から除外される者(適用除外)
1.臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者
ロ 2か月以内の期間を定めて使用される者
*イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあっては所定の期間を超え、
引き続き使用されるに至った場合を除く。
→ 各期間を超えたときから被保険者となる。
2.季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
→ 当初から4か月を超える契約であれば当初から被保険者となる。
→ 当初は4か月未満の契約で、結果的に延長された場合でも、
被保険者とならない。
3.臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき
場合を除く。)
→ 当初から6か月を超える契約であれば当初から被保険者となる。
→ 当初は6か月未満の契約で、結果的に延長された場合でも、
被保険者とならない。
4.船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)
5.事業所又は事務所で所在地が一定しないものに使用される者
6.国民健康保険組合の事業所に使用される者
7.保険者又は共済組合の承認を受けた者
*健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。
■参考:一定の業種とは
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
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