社会保険料の計算について
社会保険料の計算
社会保険料の計算と算定期間
1.介護保険第2号被保険者の場合(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
A.報酬に関する保険料額
?一般保険料額=標準報酬月額×一般保険料率
?介護保険料額=標準報酬月額×介護保険料率
B.賞与に関する保険料額
?一般保険料額=標準賞与額×一般保険料率
?介護保険料額=標準賞与額×介護保険料率
*標準賞与額とは、賞与額の1000円未満を切り捨てた額で、上限は、200万円
2.介護保険第2号被保険者以外の場合
A.報酬に関する保険料額
?一般保険料額=標準報酬月額×一般保険料率
B.賞与に関する保険料額
?一般保険料額=標準賞与額×一般保険料率
3.政府管掌健康保険の保険料率
?一般保険料率 → 1000分の82
?介護保険料率 → 1000分の12.3 (平成18年4月現在)
4.保険料の算定期間(月単位)
被保険者資格取得日の属する月 ? 喪失日の属する月の前月
ただし、同一月に取得日と喪失日がある場合は、その月の保険料は発生する。
関連サイト 社会保険料の計算(健康保険料)
標準報酬の決定
標準報酬の決定時期と方法
?資格取得時決定
?定時決定
?随時改定
資格取得時決定
健康保険の資格を取得したときに行われる方法であり、そのときの報酬月額により標準報酬月額が決められる。具体的には、以下の方法により、まずは報酬月額を求め、その額を標準報酬月額等級表にあてはめて、標準報酬月額を決める。
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合
その期間の報酬額÷その期間の総日数×30 = 報酬月額
2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合
資格取得月前一月間に、当該事業所で、同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 = 報酬月額
3.上記1,2で算定することが困難である場合
資格取得月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、
かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 = 報酬月額
4.上記うち2以上に該当する報酬を受ける場合
それぞれについて算定した額の合算額 = 報酬月額
■標準報酬月額の有効期間
?1月1日?5月30日の間に資格取得した者 → その年の8月まで
?6月1日?12月31日の間に資格取得した者 → 翌年の8月まで
*有効期間満了前に随時決定が行われたときは、その改定月の前月までとなる。
定時決定
標準報酬を資格取得時に決定したままでは、将来、被保険者が実際に受ける報酬の額との差が生じるため、毎年7月1日現在で、過去3か月間(4月、5月、6月)に受けた報酬に基づいて、9月から翌年8月までの標準報酬を決め直す。これを定時決定という。
1.対象者
原則:毎年7月1日現在使用される被保険者全員
例外:次の者については、その年の定時決定は行わない。
?6月1日?7月1日の間に被保険者の資格を取得した者
?7月?9月のいずれかの月に随時改定される者又はその予定者
2.報酬月額の算定
原則:4月、5月、6月の報酬の総額÷3
例外:報酬支払基礎日数が20日未満の月を除外して算定する。
上記の方法により算定した報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、標準報酬月額を決める。
■標準報酬月額の有効期間 → 9月?翌年8月
*有効期間満了前に随時決定が行われたときは、その改定月の前月までとなる。
随時改定
昇(降)給などにより報酬の額が大幅に変動した場合、報酬と標準報酬の差が大きくなることがある。そこで、昇(降)給以降、継続した3か月間に受けた報酬の平均額による標準報酬と現在の標準報酬とを比較して著しく高低(原則、2等級以上の差)が生じたときは、標準報酬を決め直す。これを随時改定という。
1.要件
?固定的賃金の変動又は賃金体系の変更があったこと
?変動月以後継続した3箇月間について、各月とも報酬支払基礎日数が、
20日以上あること
?3箇月間の報酬の平均額が、従前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額
と比べて著しく高低(原則、2等級以上の差)を生じたこと
2.報酬月額の算定
継続した3月間に受けた報酬の総額÷3
上記の方法により算定した報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、標準報酬月額を決める。
■標準報酬月額の有効期間
?1月?6月の間に随時改定されるとき → その年の8月まで
?7月?12月の間に随時改定されるとき → 翌年の8月まで
*有効期間満了前に、さらに随時決定が行われたときは、その改定月の前月までとなる。
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