医療保険給付のことなど
医療保険給付
療養の給付
健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
療養の給付の範囲
?診察
?薬剤または治療材料の支給
?処置・手術その他の治療
?在宅で療養する上での管理、その療養のための世話、その他の看護
?病院・診療所への入院、その療養のための世話、その他の看護
一部負担金
被保険者が病気やけがをしたときは、被保険者証を保険医療機関に提出することにより、保険診療を受けることができます。 この場合には、医療機関の窓口において医療費の3割(70歳以上の方は1割又は2割)に相当する一部負担金を支払うことになっています。(10円未満は四捨五入)
入院時食事療養費
被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付を受けられます。
入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、平均的な家計における食費を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。
標準負担額は、厚生労働大臣が定めることとなっています。また、市町村民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得者世帯という)の人及び市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る。)については、次のようになります。
標準負担額が改正されました。(平成18.3.6厚労告90号)
入院時食事療養費にかかる標準負担額が、1日あたりから、1食あたりの額に変わりました。
?一般の方 → 1食 260円
?市区町村民税非課税世帯の方 → 1食 210円
?市区町村民税非課税世帯の方で91日目以降の入院患者 → 1食 160円
?市区町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に
満たない70才以上の高齢受給者 → 1食日 100円
標準負担額の軽減措置を受ける場合は 『健康保険標準負担額減額申請書』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明書を添付して、社会保険事務所に提出します。
申請が認められると『標準負担額減額認定証』が交付されます。
健康保険法第85条(入院時食事療養費)
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
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